2021年6月から「HACCP完全義務化」されました。
\今さら聞けない⁉/ HACCP(ハサップ)についてお届けします
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HACCP(ハサップ)の義務化について
2018年6月「食品衛生法」が改正され、HACCP義務化が盛り込まれました。
2020年6月から食品を扱う全事業者に対して、HACCP衛生管理の義務化が開始しました。
1年間は猶予期間として設けられ、2021年6月からHACCP導入・運用が完全義務化となりました。
HACCP(ハサップ)導入の対象となる事業者は?
食品の製造・加工、調理、販売、飲食店などの食品を扱うすべての事業者
です。
そのため、大規模な食品工場、食品を加工しない販売のみのスーパー、個人経営の飲食店もHACCPを導入しなければなりません。
学校や病院など、集団給食施設もHACCP に沿った衛生管理を実施しなければなりません。
※1回の提供食数が20食程度未満の施設は対象外。
事業規模ごとの基準?
ただ、HACCP(ハサップ)導入には、小規模事業者と大規模事業者で人員や資金面で差が出てしまいます。
改正食品衛生法では、事業規模ごとの基準を設けています。
・一般事業者:従業員数が50名以上の企業・・・HACCPに基づく衛生管理(旧基準A)
「 HACCP 7原則」に基づき食品等事業者が、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行います。
・小規模事業者:従業員数が50名未満で、一般衛生管理の対応範囲内の業種
・・・HACCPに沿った衛生管理(旧基準B)
※従業員数:アルバイト・パートタイマー含む。
各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行います。
業界団体ではセミナーを開催したり、情報も公開しています。
最新の情報収集なども効果的です。
厚生労働省のホームページなどで手引書等が公開されていますし、保健所でも相談ができます。
保健所などで相談しながら導入を進めてみてはいかがでしょうか。